物価高により野菜の高騰は日々高値を更新しています。その影響でこの春から家庭菜園を始めようと思っている方も多いのではないかと思われます。今回は『家庭菜園をしたいけどできる場所がない』そんな」人に朗報です!意外と知られていない農地を安くする方法を今回は紹介します。
まず農地を取得する方法は3つあります。
- 不動産で相談し購入
- 親族から譲り受ける
- 農地あっせん制度を利用して農地を取得
今回は安く土地を取得することができる、『農地あっせん制度を利用して農地を取得する方法』を紹介していきます。
農地あっせん制度を利用して農地を取得する方法
STEP.1【お住まいの市町村の農業委員会へ行く】
まずはじめに、お住まいの農業委員会へ行きます。市町村名と農業委員会と調べると出てきます。だいだい役所内や役所の近くにあることが多いようです。そこで『農地あっせん制度を利用して農地を取得したい』という旨を担当の肩に伝えます。そうすると、土地の広さや農地の場所、価格などを絞っていき自分が欲しいと思う土地を探していきます。あらかじめ自分の欲しい土地の条件を絞っておきましょう。
農業委員会での流れ
- 土地を決める
- 土地の所有者へ担当者から連絡し打診をする
- 所有者への許可が得られたら再度連絡がきます
- 営農計画書の作成
STEP.2【営農計画書の作成】
土地の所有者から許可が得られれば営農計画書への作成へ移ります。営農計画書の作成はそれほど難しくありません。役所の担当者からの説明をしっかりと聞き必要事項を記入して、再度農業委員会へ提出します。
STEP.3【農地法第3条許可書を受け取る】
営農計画書を提出し、許可が承認されると農地法第3条許可書が発行されます。この許可書は後の不動産登記手続きに必須となりますので必ず保管しましょう。
STEP.4【農地代金を支払う】
農地代金の支払いは市役所を通して土地所有者に支払われる場合と、土地所有者と土地購入者間で支払いをする場合があります。ここの対応方法は、市町村によって異なるので担当者へ問い合わせましょう。
STEP5.【土地の名義を変更する】
土地の購入代金の支払いを終えたら、土地の名義変更(不動産登記)手続きを行いましょう。不動産登記手続きのパターンは3つあります。
- 市役所が一括で手続き(市町村によって異なる)
- 行政書士へ依頼
- 自分で手続き
市町村によっては、一括で手続きをしてくれる場合があります。対応してない場合は行政書士へ依頼するか、自分で手続きをします。意外と知られていませんが、不動産登記は当事者であれば一般の方でも手続きすることができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。農業委員会へ行き、農地を取得するまでは約3ヶ月かかります。長期になり手続きも大変ですが、家庭菜園を楽しめて生活費を抑えることができるので非常におすすめです。みなさんもぜひ農地あっせん制度を利用した農地取得を検討してみてください。